1954-03-30 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号 場所によりまして、出納責任者と職務代行者が規定をしてございますが、そうでない規定がございますので、出納責任者の職務代行者が条文に掲げられていない場合に、職務代行者がそのような行為ができるのかできないのかという疑問がございますのと、罰則の方に、出納責任者というだけの規定がございます関係で、出納責任者がかりに欠けておりました場合、職務代行者がいたしました違反行為について罰則の適応があるのかないのか、非常 金丸三郎